《医薬品・ヘルスケアビジネス業界における》共同研究をリードするための契約実務基礎講座
動画配信時間
135分
視聴期間
2週間
受講対象
法務部門、知的財産部門、研究開発部門、事業部門、営業部門、総務部門など関連部門のご担当者様
講 師
山本特許法律事務所 パートナー弁護士 三坂和也 氏
プログラム
【開催にあたって】
本セミナーでは、秘密保持契約(NDA)、マテリアル・トランスファー・アグリーメント(MTA)、共同研究契約、共同出願契約の雛形をご提供し、雛形にそって各契約のポイントを解説させていただきますので、聴講者の方は、共同研究を行うにあたってのフィージビリティスタディから成果物の活用に至るまで、共同研究の一連の流れに応じた法規制と契約の知識を身に着けることができます。
また、具体的な事例に応じた契約上のトラブル予防策も解説させていただきます。
【プログラム】
1.具体的事例を通じた契約の重要性
(1) 秘密保持契約(NDA)の具体的事例
(2)マテリアル・トランスファー・アグリーメント(MTA)の具体的事例
(3)共同研究契約の具体的事例
(4)共同出願契約の具体的事例
2.共同研究プロジェクトの進め方
3.秘密保持契約(NDA)
(1)NDAの目的
(2)秘密情報の特定
(3)秘密情報の管理
(4)秘密情報の返還・廃棄
(5)秘密保持義務に違反した場合・違反された場合の対応
(6)その他事項
(7)日英の秘密保持契約書の違い
4.マテリアル・トランスファー・アグリーメント(MTA)
(1)MTAの目的
(2)契約締結者
(3)試料の所有権
(4)費用負担
(5)利用目的の制限
(6)試料、成果物の知的財産権
(7)免責事項
(8)その他事項(秘密保持等)
(9)MTAの終了
5.Term Sheet 下での交渉
(1)Term Sheetに記載する項目
①法的に拘束されないこと(Non-binding)等
②Term SheetはNon-Bindingにすべきか?
③契約交渉が決裂した場合の処理
6.共同研究契約
(1)共同研究契約締結の目的(メリット・デメリット)
(2)共同研究契約に関する法律
① 特許法(職務発明)
② 著作権法(職務著作)
③ 独占禁止法(独占禁止法ガイドライン)
(3)共同研究契約のポイント
① 研究開発の遂行に関する事項
② 成果物の帰属等に関する事項
③ 成果物の利用に関する事項
④ 契約期間、終了等に関する事項
⑤ 秘密保持・発表に関するルール
(4)産学連携における課題
① 産学連携共同研究に関する法律
ア 産業技術力強化法(日本版バイ・ドール法)
イ 贈収賄
ウ 政治資金規制法
エ 公職選挙法
オ 透明性ガイドライン
② 不実施補償
③ 学術発表の重要性
④ TLO(Technology Licensing Organization)
(5)医療情報・生体試料を使用する研究
7.共同出願契約
(1)共同出願契約の目的
(2)共同出願契約のポイント
① 発明者と出願人
② 発明者の帰属と発明者への補償
③ 特別出願の流れ、特許費用、外国出願
④ 共有特許の性質と製薬、特許発明の実施、第三者への実施許諾
⑤ 権利の維持・保全
⑥ 改良発明、優先交渉権
8.医薬品ライセンス契約のポイント
(1)医薬品の特許による保護
(2)医薬品ライセンスの主なチェックポイント
(3)ライセンスフィーの種類
(4)実施料の算定手法の例
(5)ライセンスフィーの設定の考慮要素
(6)ライセンサー側が有利に交渉を進めるためのポイント
(7)ライセンシー側が有利に交渉を進めるためのポイント
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受 講 料
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担 当
セミナー事業グループ 民秋(TEL 070-2625-4687 )