若手・中堅社員のための『ビジネス法務』基礎講座
講 師
和田倉門法律事務所 弁護士 野村 彩 氏
講 師 略 歴
2001年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2006年立教大学大学院法務研究科卒業。2007年弁護士登録。鳥飼総合法律事務所入所。 2016年 和田倉門法律事務所参画。著書・論文に「【万一の際、適切に対処したい企業リスク】ハラスメント対応~いざ起きたとき、どう動くか~」(ウィズワークス株式会社)等。
プログラム
開催主旨
社会人として、またビジネスにあたって必須の法律知識について、わかりやすく解説します。
プログラム
1.コンプライアンスとは何なのか
コンプライアンスの問題は、社会人なら全員が強く意識すべき問題。
自分と関係のない遠い世界のもの、ではない。
そのとき話題の事例を具体的に取り上げて、現場でどう対応すべきだったかをお話する。
2.情報管理
仕事で接するすべての情報は企業秘密である可能性がある。
また個人情報の取扱いは近年非常に厳しくなっている。そこで情報管理の重大性を解説する。
例
・営業秘密とは
情報は何で守られているか(不正競争防止法、著作権法、民法など)
情報漏えいがあったときに何がおきるか(莫大な損害賠償など)
自分が漏えいをしてしまわないように、何ができるか
3.ハラスメント
セクハラ、パワハラ、マタハラ、オワハラなどについて、
具体的にどのような行為がハラスメントとして違法になるのかについて解説する。
例
・「セクハラ」「パワハラ」「マタハラ」「オワハラ」それぞれの定義
・具体的にどのような行為が違法となるか
⇒「今日の服、良いね」はセクハラか、「バカ」「アホ」「カス」と言うのはパワハラか
・部下から「ハラスメントを受けた」と相談があった場合の対処法
⇒複数人で事情を聞くこと、などのコツをご説明
・ハラスメントが生じた場合の損失とは
⇒加害者、会社、役員、上司にそれぞれどのような責任が生じるか
4.重要な社内規程のおさらい
企業のルールは、法律のみならず内規も重要な役目をもつ。
就業規則をはじめ、自社の情報管理規程など、各種規程類について弁護士の視点から解説を行い、
あらためてご自身の中に落とし込んでいただく。
5.メンタルヘルス
心が壊れてしまった、そんなときにどうするか。
産業医との面談など、クライアント様でご用意されている対応方法を新人社員の方にご説明する。
また、すぐに退職しなくても休職という方法があるということ、
ストレスチェック制度のご説明などを行う。
6.交通事故のリスク
交通事故は、会社にも自身にも思わぬ影響を与える。
事故が起きたときにどのような責任が生じるか、事故を防止するために何ができるかなどを検討する。
例
・よくある事故例
・法的責任の内容
・事故対策
7.著作権侵害(その他知的財産の基本)
SNSの時代では、誰もが著作権を侵害してしまう可能性がある。
また、悪気なくやってしまう違法行為のひとつでもある。そこで著作権の内容を分かりやすく解説する。
併せて、商標や商号などの知的財産の基本についてご説明する。
例
・著作権とは何か
・社内のプレゼンで他社のロゴを用いても良いか
・忘年会でキャラクターに扮することは違法か
8.インサイダー取引とは
役員だろうと管理職だろうと新人だろうと、関係なく該当してしまうのがインサイダー取引である。
そして「儲けよう」という意図がなくても該当してしまう。
「うっかりインサイダー」を防ぐために、基礎的な内容を解説する。
例
・何がインサイダー取引になるのか
・損した場合は違法にならない?
・取引先から聞いた情報はインサイダー情報か?
9.法務部以外(営業部・企画部・開発部)のための契約書の基本
契約書は、実は法務部だけでは完結できない。現場の知識が必須である。
そこで、法務部以外の社員にとって最低限必要な契約書の知識をご説明する。
10.債権回収
企業は、その債権を回収して初めて利益を得ることになる。
債権回収の重要性と最低限の知識を学ぶ。
例
・与信管理
⇒新しい取引先の調査方法とは
・取引先が破産した、そのときにできること
・不良債権を防止するには
⇒効果的な担保の取り方
・債権回収の具体的な方法
⇒裁判所や弁護士をどう使うのか
11.各種法令の遵守
・独占禁止法、下請法
⇒下請いじめは違法になる。どこまでが許されるのか。
また下請法の適用がない場合でも、独占禁止法により取引先いじめが違法となることがある。
・不正競争防止法
⇒営業秘密が法的に保護されるのは、どのような場合か
・景品表示法
⇒適正な広告とは何か、対消費者の規約の在り方は何か。
・環境法
⇒土壌汚染、騒音、大気汚染など、昨今無視できない関連法を解説する。
その他
その他契約書の基本、セクハラ・パワハラ、国際取引、与信、債権回収、株主総会のイロハ、海外贈賄など、ご要望に応じてご対応いたします。
プログラムについてのご相談、ご質問等は以下担当までご連絡ください。
(一社)企業研究会 民秋(たみあき)
TEL 070-2625-4687
mail tamiaki@bri.or.jp