役員・管理職の必須スキル「パワハラにならない業務指導」 ~パワハラと業務指導の境界線を判例ベースで解説~

講 師

弁護士法人髙井・岡芹法律事務所 弁護士 帯刀康一 氏

講 師 略 歴

2004年早稲田大学卒業。2007年東京弁護士会登録。経営法曹会議会員。東京弁護士会LGBT法務研究部所属。企業側弁護士として、労働問題の解決に取り組む。中でもハラスメント等の問題社員対応、職場のLGBTの問題を専門とする。単著として『1冊でわかる!改正早わかりシリーズ パワハラ防止の実務対応』(労務行政)、共著として『知らないでは済まされない!LGBT実務対応Q&A―職場・企業、社会生活、学校、家庭での解決指針―』(民事法研究会)等がある。

プログラム

開催主旨

経営者・管理職がパワハラの加害者と認定されると、本人、会社、被害者および職場環境等に様々なリスクが生じます。被害者との隔離措置として、加害者の異動が求められれば、中小企業には死活問題になることもあります。しかし、業務指導は役員・管理職の職責であり、パワハラとされる可能性があることを理由に業務指導を避けることは許されません(セクハラとの大きな違い)。

現代の役員・管理職に必然的に要求される「パワハラにならない業務指導」について、具体例を挙げて解説します。

プログラム

❈パワハラの加害者とならないため、自身のキャリアを守るため、以下の項目に1つでも該当する場合は、研修の受講をお勧めします。
A.昔自分がされていたことを部下に行っても基本的には問題ない
B.時代の変化にはあまり敏感ではない
C.自分はパワハラをしていない
D.自分は仕事ができる方だ
E.仕事ができない人が許せない

【ゴール】
以下のパワハラの6類型について、裁判例等を踏まえ、どのような言動がパワハラと評価される要素となるのか、パワハラにならないためにはどうすればよいのかを、具体的に理解する。
①身体的な攻撃
②精神的な攻撃(SOGIハラスメント)
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害(アウティング)

【プログラム】
第1.管理職受難の時代??~職場のパワハラ研修の必要性~
第2.そもそも「業務指導」とは??
第3.パワハラ危険度チェック~「職場のパワハラ」とは~
第4.パワハラと業務指導の境界線の理解度チェック
第5.「パワハラとならない業務指導」のPoint~精神的な攻撃を中心に~
第6.類型ごとの「パワハラと業務指導の境界線」~精神的な攻撃以外の類型~
第7.まとめ

プログラムについてのご相談、ご質問等は以下担当までご連絡ください。

(一社)企業研究会 中間(なかま)
TEL 070-2816-6734
mail nakama@bri.or.jp