役員責任の基礎

講 師

和田倉門法律事務所 弁護士  野村 彩 氏

講 師 略 歴

2001年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2006年立教大学大学院法務研究科卒業。2007年弁護士登録。鳥飼総合法律事務所入所。 2016年 和田倉門法律事務所参画。著書・論文に「【万一の際、適切に対処したい企業リスク】ハラスメント対応~いざ起きたとき、どう動くか~」(ウィズワークス株式会社)等。

研修の目的

1.企業のリスクを防ぐ ~コンプライアンス~

昨今では法令遵守の機運が高まり、コンプライアンス違反は企業そのものを危機に陥れるような状況となっています。建築業界である旭化成や、他の業界でも東芝やベネッセの事件は記憶に新しいところです。そこで法令等についての意識を深め、企業の価値を下げないことを目指します。

2.役員自身のリスクを防ぐ

取締役や監査役の方々は、個人的に損害賠償請求を受ける立場にあります。コンプライアンス違反が生じた場合は、非上場会社であっても、信用回復のために役員責任を追及せざるを得ないというのが現在の主流となっています。この責任は家族にも相続されることがあります。こういった事態を防ぐため、コンプライアンスの内容を熟知しておく必要があります。

プログラム

1.コンプライアンスとは何なのか

なぜ、いまコンプライアンスが重要なのか
⇒事前規制型社会から事後制裁型社会へ
インターネットの無視できない影響

2.役員責任とは

役員と従業員は、法的に全く異なる立場にある。従業員は労働法で守られる立場にあるが、
役員は、医師や弁護士と同じ、専門的能力を提供する「経営のプロ」である。
その責任は、従業員とは比べ物にならないほど重い。

(1)取締役・執行役員・従業員の法的地位(どう違うのか)
(2)取締役の職務とは
(3)善管注意義務・忠実義務とは何か
(4)役員責任が問われる場面とは(「経営判断の原則」)

3.取締役だからこそ注意すべき行為がある

(1)利益相反取引、競業避止義務
役員がその地位を利用して会社を食い物にすることは許されない。
例えば取締役が別会社を兼務する場合、その会社との取引をするには一定の手続きが必要になる。
また、同業他社で仕事をする場合も同様である。
(2)刑事責任を問われる場面
違法配当、利益供与、特別背任など、取締役だからこそ適用される刑事責任がある。
例えば特定の株主に対し、決議に賛成してもらうことを条件に接待をした場合は犯罪となる
可能性がある。特にリスクの高い行為についてご説明する。

4.内部統制

今般言及される内部統制とは、そもそも何か。
不祥事の発生防止のために何ができるか。
内部統制は、取締役を守る仕組みでもある。

5.役員責任が問われた具体的な事例

・食品衛生法違反の食品の販売を止めなかったこと、
公表を控えたことについての責任が認められた事例

・架空の売上計上について、予防のための内部統制の仕組みが不十分だったとして
役員個人の責任が検討された事例

その他

その他ご要望に応じて、プログラムのご相談可能です。

プログラムについてのご相談、ご質問等は以下担当までご連絡ください。

(一社)企業研究会 民秋(たみあき)
TEL 070-2625-4687
mail tamiaki@bri.or.jp