管理職のための『ビジネス法務』基礎講座

講 師

和田倉門法律事務所 弁護士  野村 彩 氏

講 師 略 歴

2001年慶應義塾大学法学部政治学科卒業。2006年立教大学大学院法務研究科卒業。2007年弁護士登録。鳥飼総合法律事務所入所。 2016年 和田倉門法律事務所参画。著書・論文に「【万一の際、適切に対処したい企業リスク】ハラスメント対応~いざ起きたとき、どう動くか~」(ウィズワークス株式会社)等。

プログラム

開催主旨

管理職の皆様は、部下である従業員の行為について責任を取るべき立場であるとともに、経営に関する基本的な知識も求められます。そこで、管理職として最低限身に着けておくべき法的知識・コンプライアンス知識について演習・解説いたします。

プログラム

1.労務管理(労働時間)

・労働時間の規制
⇒残業代支払いのしくみ、名ばかり管理職など
・休日、休暇
⇒有給休暇の取扱い、休憩時間の問題など

2.ハラスメント

・ハラスメントの今
・ハラスメントが企業に与える影響
・ハラスメントの定義
⇒何が「ハラスメント」にあたるのか
・相談対応
⇒ある日突然、部下から「ハラスメントを受けた」と相談があった場合、
上司としてどのように対応すべきか。獲得目標は何か。
3.情報管理

・昨今の情報漏えい事情
⇒具体的な事例をピックアップして、企業にどの程度の金銭的ダメージがあるのかを実感していただく。
・個人情報保護法が企業に求めること
⇒法改正により、すべての企業が個人情報を遵守すべきことになった。
・マイナンバー
⇒企業に対して厳しい安全管理措置が求められ、罰則も重い。
・従業員のSNS利用
⇒従業員がSNSで企業の秘密を漏えいしてしまう事件が後を絶たない。
・情報権利規程の要否、その効用
・不正競争防止法
・従業員による営業秘密の持ち出しを防ぐには
⇒入社時や退職時の秘密保持契約書、誓約書をどのように作成すべきか、
その効用や限界について解説する。

4.契約書の基本

契約書は、実は法務部だけでは完結できません。現場の知識が必須です。
そこで、法務部以外(営業部・企画部・開発部など)の管理職にとって
最低限必要な契約書の知識をご説明します。
また、タイムリーに民法が改正され、契約書の見直しも必要とされています。
具体的にどこに気を付ける必要があるかを解説します。

・誰の押印が必要か(担当者や部長で良いか、社長印まで必要か)
・取引先に「念書にサインしろ」と言われたら?
・口約束は「契約」になる?

5.各種法令の遵守

・独占禁止法、下請法
⇒下請いじめは違法になる。どこまでが許されるのか。
また下請法の適用がない場合でも、独占禁止法により取引先いじめが違法となることがある。
・不正競争防止法
⇒営業秘密が法的に保護されるのは、どのような場合か
・景品表示法
⇒適正な広告とは何か、対消費者の規約の在り方は何か。
・環境法
⇒土壌汚染、騒音、大気汚染など、昨今無視できない関連法を解説する。

6.債権回収

企業は、その債権を回収して初めて利益を得ることになります。
債権回収の重要性と最低限の知識を学びます。

・与信管理
⇒新しい取引先の調査方法とは
・取引先が破産した、そのときにできること
・不良債権を防止するには
⇒効果的な担保の取り方
・債権回収の具体的な方法
⇒裁判所や弁護士をどう使うのか

7.現場で構築する内部統制~不祥事防止(平時)

いま企業として最も対応を迫られているのが不祥事対応と、その予防です。
企業不祥事はもはや他人事ではなく、また一度起きれば企業の存立そのものを危うくします。
これを防止するためにできること、つまり内部統制をどのように構築すべきなのか、
現場ですべきことは何なのかを検討します。
(1)内部統制とは何か
(2)内部統制の歴史(米国・日本)
(3)実際に起きた事件を具体的に検討する
・営業担当者が自身の成績を上げるために架空の売上を計上した事案
(内部統制が十分なものであったかを裁判所が具体的に検討した事例)
・従業員がアクセス制限を突破して情報を取得し、インサイダー取引を 行った事案
・行政の認定を受けるために根拠のない数値を用いた事案
・子会社との取引に関し、売上計上や代金回収の方法に不正があったとして第三者委員会が調査に入った事案

8.不祥事対応(有事)

(1) 不祥事事案の具体例
(2) 初動調査
(3) 第三者委員会とは何なのか
(4) 行政対応・マスコミ対応
(5) 反社会的勢力への対応

その他

その他ご要望に応じて、税務、会社法と決算書、業法、国際取引、各種法改正など。

プログラムについてのご相談、ご質問等は以下担当までご連絡ください。

(一社)企業研究会 民秋(たみあき)
TEL 070-2625-4687
mail tamiaki@bri.or.jp