【アーカイブ】
    AIと著作権 

   

動画配信時間

 180分

視聴期間

1週間

受講対象

知的財産部門、法務部門、コンプライアンス部門、新規事業部門、その他関連部門のご担当者様

講 師

高樹町法律事務所 弁護士 澤田将史 氏 (収録時:三村小松法律事務所)

プログラム

 【開催にあたって】
近時は、AIのビジネス活用への関心が高まっており、特にMidjourneryやChatGPTといった生成系AI(Generative AI)の活用注目が集まっています。

このようなAIを活用したビジネスを行うに当たって気になるのは著作権を含む知的財産権の取扱いです。データを収集する、AIにデータを学習させる、学習したAIを提供する、AIが何かを生成する、AIが生成した物を利用するといった様々な場面で知的財産権が関わってきます。

今回は、行政の立場でAIと知的財産権についての議論に関わり、AI学習に関する著作権法改正の企画立案を担当した講師が、AIと著作権に関する現在の議論の到達点について解説します。

 【プログラム】
1.生成系AIにまつわる昨今の展開
 学習済みモデル

2.生成系AIに関する諸問題
 (1)生成系AIに関する検討の視点
 (2)AI学習段階の問題
   ・AI学習に著作物を利用することができるか
   ・著作権法30条の4第2号
   ・「著作権者の利益を不当に害する場合」に該当するか
   ・AI学習が規約等で禁止されている場合
   ・権利制限規定の契約によるオーバーライド
 (3)ユーザーのサービス利用段階の問題
   ・ユーザーが著作物を入力する場合に著作権侵害となるか
   ・t2t、t2i、i2iそれぞれについての検討
 (4)AI生成物利用段階の問題
   ・既存の著作物と類似するものが生成された場合に著作権侵害となるか
   ・依拠性に関する議論
   ・特許権侵害、商標権侵害に関する検討
   ・生成系AIの利用規約との関係
   ・AI生成物の生成行為とサービス事業者の責任
 (5)AI生成物の知的財産権による保護
   ・AI生成物は著作権等で保護されるか
   ・AI生成物の知的財産権と利用規約

3.今後の展望
   ・政府の動き
   ・自治体の動き

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受 講 料

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担 当

セミナー事業グループ 民秋(TEL 070-2625-4687 )