[本セミナーは募集を終了いたしました]
実務に役立つ『英文秘密保持契約(NDA)』の基礎と重要条項の実践的検討
開催日時・会場
2015年07月01日(水曜日) 13:30~17:00
企業研究会セミナールーム(東京・麹町)
受講対象
法務部門、総務部門、知的財産部門など関連部門のご担当者
講 師
松田綜合法律事務所 弁護士 水谷 嘉伸氏
プログラム
開催にあたって
近年日本企業の海外進出、また外国企業との国際取引の増加により、外国企業と英文契約書を取り交わすケースが増加しております。また、営業秘密漏洩に関する事件が大きく報道されるなど、企業の秘密保持への関心も高まっております。
こうした状況を受け、本セミナーでは『英文秘密保持契約(NDA)』を取り上げて、経験が豊富な渉外弁護士が重要条項の解説、契約締結交渉時の留意点など、具体的な条項案に沿って実務的に解説致します。
法務・コンプライアンス部門、海外事業部門など、関連部門のご担当者のご参加をお勧めいたします。
プログラム
1 はじめに
1.NDA (Non-Disclosure Agreement)とは?
2.NDAを締結する場面
3.なぜNDAを締結する必要があるのか?
2 英文契約書の基本
1.基本的な構造
2.各契約書に共通する「一般条項」の概説
(1)準拠法
(2)紛争解決条項
(3)不可抗力条項
(4)譲渡禁止条項
(5)その他(権利の不放棄、通知、契約の変更、完全合意、分離可能性、副本等)
3 NDAの重要条項の解説と条項案の実践的検討
1.「秘密情報」(Confidential Information)の定義 ~NDAで何を保護するのか?~
(1)一切の情報 vs. 特定の情報
(2)開示情報 vs. 知得情報
(3)秘密表示の要件
(4)NDAの存在及び内容
2.秘密情報の例外 ~情報受領者が「秘密情報」とされると困る情報~
(1)公知情報・公開情報
(2)保有情報
(3)取得情報
(4)独自開発情報
3.秘密保持義務の例外 ~法令等に基づく開示要求~
(1)適用場面
(2)秘密情報の例外との違い
4.秘密保持義務と付随義務 ~「秘密情報」を防衛するために~
(1)秘密保持義務(第三者への開示の禁止)
(2)目的外使用の禁止
(3)複製規制
(4)情報管理体制
(5)秘密情報の返還
5.「秘密情報」につき秘密保持義務等を負う者の範囲 ~契約当事者に義務を課せば十分か?~
(1)社内 vs. 社外、開示が許される社外の者の範囲・条件とは?
(2)Need to knowによる限定とは?
(3)規制の方法
6.NDAの存続期間 ~NDAが解除・終了すれば秘密保持義務等も失効させてよいか?~
(1)契約の存続期間と秘密保持義務の存続期間
(2)適切な存続期間とは?
4 その他の留意すべき条項
1.開示される情報の正確性を求められたら? ~開示情報の正確性の保証条項~
2.競合他社への情報開示の場合の追加対応策 ~Non-Solicitation(引き抜き禁止)条項~
3.(応用編)いわゆる「Residuals(残留記憶)」条項の可否
(1)「Residuals(残留記憶)」とは?
(2)「Residuals(残留記憶)」条項の意義及びリスク
4.その他
(1)NDA違反に関する救済手段
(2)秘密情報の帰属
(3)案件実行義務の不存在
5 外国企業からNDAが送られてきた!~講義を踏まえたNDA実例の検討に挑戦~
1.情報開示者側が留意すべき事項
2.情報受領者側が留意すべき事項
3.NDAを検討する際のチェックリスト
※講師とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。
受 講 料
会員:34,560円(本体 32,000円)/一般:37,800円(本体 35,000円)
※公開セミナーに関するお問い合わせやご質問は、「よくあるご質問(FAQ)」をご参照下さい。
※会員価格適用については「正会員・グループ企業(会員価格適用)一覧」よりお調べいただけます。
※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。
※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。
お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。
担 当
公開セミナー事業グループ(TEL 03-5215-3514 )