共同研究開発におけるトラブル対策と契約書作成の実務
開催日時・会場
2019年02月25日(月曜日) 10:00~16:30
企業研究会セミナールーム(東京・麹町)
受講対象
研究開発部門、知的財産部門、法務部門のご担当者
講 師
中田・松村法律事務所 弁護士・弁理士 松村 幸生氏
プログラム
開催にあたって
共同研究開発は自社のR&Dを推進する強力な手段ですが、共同研究開発を円滑に進めるためには、発生しやすいトラブル処理について、予め双方の契約当事者が確認する必要があります。特に、共同研究開発契約には「情報性」「利害対立性」「不確実・発展性」という性質があり、これらを踏まえて契約書を作成することが必要不可欠です。また大学との共同研究開発においては、企業と大学の目的・成果の扱いなどの違いにも注意を払わねばなりません。
そこで本セミナーでは、まずはじめに共同研究開発契約の法的性質やその構造など契約に関する基本を押えます。そして、契約書の文例を用いた各種トラブルへの対策、契約書作成の具体的手法、「別紙」「別表」「覚書」による恒常的なフォローのポイントを分かりやすく解説します。最後に、最近の共同研究開発契約で生じている諸問題や法改正についても言及します。
プログラム
1.共同研究開発契約の全体構造
(1)目的
(2)共同研究開発はどのような条項によって組み立てられているか
(3)契約の性質と固有の問題点
2.共同研究開発契約の成立をめぐる問題
(1)契約はいつ成立するか
(2)研究開発の進捗と契約的対応の必要性
3.業務・責任分担に関する問題 ~成果物と責任リスクの分担をどのように定めるか~
(1)開発の目標と業務分担規定の実例とその実践的意味
(2)分担業務を第三者に対する場合の注意点とその規定
(3)成果開発義務の有無と程度はどのようなものか
4.共同研究開発の成果物をめぐる諸問題
(1)成果物の種類と性質
(2)発明と著作 帰属についての法原則(職務発明と特許法法改正)
(3)成果物の帰属はどのように定めるか
(4)誰が発明者であるかの認定とその基準
(5)成果物の出願についての取り決めはどうあるべきか
(6)成果物の運用をどのようにポイントで定めるか
5. 大学との共同研究開発の注意点
(1)目的の相違とその影響
(2)費用負担についての注意点
(3)成果物についての帰属と取り決め
(4)不実施補償について
(5)学会公表と秘密保持
(6)その他の問題点
6.共同開発契約・委託研究契約の秘密情報の問題Ⅰ
(1)秘密保護のための法的ルールのアウトライン(不正競争防止法の全体構造)
(2)法律はどのような保護手段を用意しているか
(3)法律の保護を受けるための資格 ~判例とガイドラインから探る「秘密管理性」のレベル~
どこまで情報管理努力をすべきか
7.共同開発契約・委託研究契約の秘密情報の問題Ⅱ
(1)秘密保護のための契約書・誓約書
(2)共同開発契約の秘密保持契約と条項 ~秘密保持のためには、どのような条項が必要か~
実際の秘密保護契約・誓約書の文例による実践的検討
8.共同研究開発の中止と離脱
(1)どのような場合に中止と離脱を認めるか (継続性とのバランス)
(2)中止と離脱の類型
(3)中止後の法律関係の処理をどのようにすべきか
9.最近の判例とトラブル事例から考える共同研究開発契約
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受 講 料
会員:43,200円(本体 40,000円)/一般:47,520円(本体 44,000円)
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担 当
福田(TEL 03-5215-3516 )